ハッシーの薬剤師のアルバイト大百科

2018年01月02日

既婚女性が働く場合には所得額が決め手

既婚女性のほとんどが、夫の配偶者として配偶者控除の対象となっています。フルタイムでバリバリ働いている女性は、妻であっても関係ありませんが、ちょっとだけ働きたいという人なら、年間の収入がいくらになるかで変わってくるものがあります。


既婚女性が気にするのが103万円と130万円

夫の配偶者控除の対象でありつつ、自分も収入を得るために働きに出る妻の立場の女性が気にするのが、年間の所得額がいくらになるかです。その金額としてよく知られているのが、103万円と130万円です。

これは壁という言葉で表現されており、この金額を超えることによって、手取りに変化が生じます。まず、103万円を超えると、所得税と住民税を支払うことになります。目標収入額を103万円とした場合、超えてしまうと余分に働かねばならず、さらに働いた分は納税するお金です。

それなら、働かずに103万円以内に納めておこうと考える人が大多数になるわけです。また、130万円を超えた場合には、さらなる支払いが発生します。


さらなる支払いは負担が重くなることは確実

103万円を超えると所得税と住民税の支払いでしたが、130万円を超えると社会保険料が加わることになります。勤務先の健康保険に健康保険料を支払って加入し、扶養家族ではなく本人の健康保険証を持ちます。

40歳を超えていれば、健康保険料には介護保険料の支払いも加算されますし、年金の掛け金も自分で支払う必要性が出てきます。これらの支払いを合わせると、年間で20万円程度は必要になるでしょう。比較的多くの収入が得られる既婚女性なら、所得税と住民税までは払うけれど、それ以上はやめておきたいということで、130万円までに抑える人が出てきます。

これが、103万円、130万円の壁がある理由です。


国家資格保持者なら支払いもありかも

薬剤師であれば、アルバイトでも時給2000円程度は当たり前というところがほとんどです。そのため、103万円、130万円の壁を容易にクリアしてしまう可能性があります。

子育てをしながら、短時間、もしくは少ない日数で働きたいという場合は、壁を意識して入る日数と時間を調整することになりますが、社会保険料まで払えるほど働けるのであれば、どんどん働いてもらった方が、国のためには歓迎すべきことです。

時給2000円なら一日5時間、月に20日という、フルタイムで働く人よりも緩い条件で働いても月収は20万円になります。ここから税金と社会保険料が引かれますが、薬剤師という資格を活かすなら、アルバイトでも年間収入を気にせずに働くことで、充実した毎日になるかもしれません。


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