ハッシーの薬剤師のアルバイト大百科

2017年11月01日

一定の勤務条件さえ満たせば有給休暇取得も可能

立場的に正社員や契約社員でなければ、有給休暇の取得は不可能というイメージがありますが、そんあことはありません。時間給は働く時間や期間が短い傾向にあるので、取れないイメージがありますが、企業の定める一定条件をクリアしていれば取得も可能です。


時給制であっても労働基準法で守られる有休休暇

アルバイト薬剤師には有給はないと考えがちですが、労働基準法により条件さえ満たせば取得可能です。勤務条件を各会社では定めていますし、その条件が満たされていれば、法律でも正社員や時間給にこだわりなく、有給休暇を与えなければいけないことになっています。

イメージが強いために、契約社員や正社員だけの特権に思われがちですが、直接雇用での時給制で働く人も問題なく取得のチャンスがあるので、活かさない手はありません。短時間だけ単発でしか勤務をしてないと取得条件を満たさない可能性が高いですが、長期的に勤務をしていて、時間もそれなりであれば、休暇取得の条件をクリアしている可能背うが高いです。


休暇の日数は所定労働時間や日数にもよる

アルバイト薬剤師でも有休のチャンスはありますが、取得できる付与日数に関しては、所定の日数や労働時間により異なります。勤務時間が1週間で30時間以上働いていて、加えて勤務が週に5日しっかり働いていること、年間での勤務日数でいえば217日以上働いていていると、年間で有給休暇は10日ほどの付与です。

そこまでではなく1週間に30時間未満の勤務スタイルであり、1週間の間で出勤するのは4日以下だったら、それぞれの会社での規定により、与えられる日数には違いが出てきます。労働基準法はありますが、それぞれの会社での規定も重視されるので、時間給での取得を満たす条件を、会社であらかじめ確認をしておくことです。


休みを取得するなら早めに伝えておくこと

アルバイト勤務の薬剤師であっても有休のチャンスはありますが、早めに職場には打診をすることです。誰でもできる仕事ではありませんし、お休みの時には代わりの有資格者を確保しなければなりません。

手が空いている人ならだれでも良いわけではなく、人材を選ぶ仕事ですから、休暇申請はできたら1ヵ月以上前には上司に伝えることです。打診をしてもシフトの調整もあるので、すぐにOKといくかもわかりませんし、人の手配は思いのほか大変です。

時期的に多忙な時に休暇を取るのは、周囲のことも考えて控えたいところですし、ほかの人と休みがかぶらないよう配慮もするようにして、早めに休み取得を伝えます。


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