ハッシーの薬剤師のアルバイト大百科

2017年09月27日

薬剤師のアルバイトでは、扶養控除に注意

他と比べて高給な薬剤師のアルバイトをする場合、扶養の範囲を超えないように注意する必要があります。扶養控除は年間の所得が38万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)である事が要件ですが、薬剤師など給与が高いアルバイトをする場合、容易にその金額を超えるケースがあります。

もし、扶養の範囲を超えてしまった場合、扶養する親や配偶者が扶養控除を適用できなくなりますので、その分、税金が増える事になります。例えば、扶養する人の所得税率が10%であれば、所得税で38000円、住民税で33000円も増税する事になりますし、会社などから支給される扶養(家族)手当などの返還を求められるケースもあります。

また、扶養の範囲を超えた金額が多ければ、健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者から外れる事もあります。健康保険は協会や組合によって条件は異なるものの、多くの場合で年収130万円未満である事が条件となりますので、給与収入がそれを超える時は、国民健康保険の加入者、あるいは第1号被保険者として自ら保険料を納めなければいけません。

つまり、パートやアルバイトだからといって軽く考えていると、余計な支出や手続きなどの負担を被る事になりますので、特に注意するようにしましょう。


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