働いて得た給与には税金が掛かりますが、その税額はどのようにして計算し、申告すれば良いでしょうか。また、他の納税者に扶養されている場合、課税されるとどのような影響があるのでしょうか。簡単に紹介しましょう。
薬剤師など比較的高給なアルバイトをしている場合、一年間の給与収入が一定額を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまいます。これにより、扶養していた親や配偶者などが控除を適用できなくなる為、税金が増額する事になります。
また、事業者が扶養親族がいる従業員に対して支給している扶養手当なども、返還を求められるケースもあります。さらに、年間の収入が130万円以上になると健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者から外れる事になります。
その場合、自ら手続きを行い、国民健康保険の加入者、あるいは国民年金の第1号被保険者として保険料を納めなければいけません。
アルバイトやパートも、サラリーマンと同じく給与所得者であり、給与に対して所得税と住民税が課税されます。課税される金額は、一年間の給与収入から給与所得控除額を差し引いて給与所得を計算し、さらに基礎控除や扶養控除などの所得控除を差し引き、余った課税所得に対して税率を掛けても計算します。
給与所得控除額は給与収入によって異なりますが、最低額が65万円となります。納税者は誰であっても必ず基礎控除38万円を差し引けるので、一年間の給与収入が103万円(65万円+38万円)以下であれば課税されません。
ただし、住民税は均等割の課税要件が年所得35万円以下(地方自治体によって異なります)である為、それ以下の給与収入でも課税される場合があります。
給与収入や税額の申告と納税の方法は、確定申告または年末調整から選択します。確定申告は一年間の収入や所得、税額を自ら計算して申告と納税するもので、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。
年末調整は、納税者に代わって事業者が収入や税額の申告と納税してくれるものですが、医療費控除や寄附金控除などについては適用する事ができません。一般的には、事業者は毎月の給与から源泉徴収を行い、年末調整によって正しい税額を計算して徴収した税額の過不足を調整して申告と納税を終えます。
もし、医療費控除や寄附金控除、初年度の住宅ローン控除などを適用する場合は、年末調整後に交付された源泉徴収票を基に確定申告を行う必要があります。