薬剤師が就業する際に、雇用形態によって保険の取扱が異なってきますので、取扱いがどのようになるのか心配になります。そこで、モデルケースを想定して、保険料の支払いや加入の可否に関して見ていくこととします。柔軟な働き方ができる職種であり、結婚や出産によって求職や退職した結果、ブランクがある女性のであっても、復職しやすい点が他の職種よりも有利と言えます。
本格的な復帰に向けて、ドラッグストアなどで、パートやアルバイトの位置付けで始めたいと希望する方も少なくありません。その形態で求人している店舗もあるくらいですので、就業することが可能ですが、保険がどのような取扱いになるのか、心配な方むけに情報をまとめていきます。
パート、アルバイト勤務のケースでは、どんな保険に加入するのか、そもそも入ることができるのかといった点が気になるところです。結婚している場合では、配偶者の扶養範囲内の年収で働くことが、ひとつのポイントなります。
103万を超えるか超えないかで、配偶者控除の対象となるかがきまるからでです。年収が130万円を超えなければ、社会保険は扶養の範囲とみなされます。この場合は、配偶者の扶養対象となりますので、自らが保険料を支払うこてとはありません。
ただし、薬剤師の場合は、給与水準が高いこともあり、130万円の壁は容易に超えてしまう可能性があります。社会保険の保険料の支払いを扶養の範囲にするためいは、勤務時間を短くする必要があります。パート勤務でフルタイムに近い就業形態のケースで、この条件を外れる場合は、自ら保険料を支払う必要があります。
2ヶ月以上の勤務とフルタイムの所定労働時間の4分3以上の労働日数だけ勤務している必要があります。アルバイトで社会保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入します。この場合、個人による加入ではなく、世帯で加入するという形になります。
以上、保険の取扱に関する情報をまとめてみました。