薬剤師が仕事をする時には、この職業のことについて書かれている法律の規定を守る必要があります。法律にはさまざまなことが規定されています。ここでは、このような働く時に守らなければいけない法律のことについてご紹介します。
薬剤師法の第1条には、この仕事をしている人の任務について書かれています。調剤や医薬品の供給そのほかの薬事衛生をつかさどることがこの仕事をしている人の任務です。
それによって、公衆衛生の向上と増進に寄与することも、この仕事をしている人の任務です。そして、これらの任務をおこなうことにより、国民の健康な生活を確保することが最終的な任務になっています。この資格を持っていない人は調剤をすることができないという決まりも、この法律の中には書かれています。
ただし病院や診療所の場合には、この規則の例外が存在します。
薬剤師は医師の書いた処方箋に従って調剤をしなければいけないことも、法律の中には書かれています。なお、一般の医師以外の人が書いた処方箋によって、調剤をすることもあります。獣医師や歯科医師が書いた処方箋も、調剤をおこなう時に使用できるものです。
法律の中には、処方箋を使用して調剤をする時に気をつけなければいけないことも、あわせて書かれています。処方箋の中に明確でない部分がある場合には、それを書いた医師や獣医師・歯科医師に問い合わせをする必要があります。
このような決まりが法律の中で書かれているのは、不明な点があるまま医薬品を調合してしまうと、それを服用する患者が安全に服用できなくなることがあるからです。わからないことをしっかりと医師に聞いてから調剤をすることで、患者が安全に使用できる薬を調合することができます。この法律には、質問を受けた医師などの義務についても規定されていて、医師などが処方箋についての質問をされた場合には、適切な回答をすることをすることが求められています。
医薬品の使い方などに関することも法律の中で規定されています。調剤をした医薬品の使い方を、医薬品を入れる容器や袋に記載する必要があります。こうしたことが法律で規定されているのは、医薬品の正しい使用法を患者が理解していないと、薬を安全に使用することができないからです。
袋などに使い方をしっかりと書いておけば、飲む前に患者が確認してから薬を服用することができます。