薬剤師が微生物が検出されない薬剤を調剤する時には特別な注意が必要になります。特定に症状の患者を治療するためには無菌の状態である医薬品を使用する必要があるので、微生物が検出されない薬剤が調剤されています。ここでは、こうした微生物が検出されない薬剤について詳しく解説します。
微生物が検出されない薬剤は主に注射用の薬として薬剤師に調剤されています。静脈から栄養を摂取するための製剤もこうした方法で調剤することができ、ガンの治療をするために調剤されることもあります。
微生物が検出されない薬剤の調剤は昔からおこなわれていましたが、古い時代には微生物が検出されない薬剤を調剤できる場所が限られていました。大学病院などにしか微生物が検出されない薬剤の調剤をできる場所はなかったので、それ以外の場所でこうした薬剤の調剤をすることは困難でした。
ですが最近では、大学病院などの専門的な施設でなくても微生物が検出されない薬剤が調剤できる施設が増えています。このような施設が国内で増加しているのは、こうした薬剤がさまざまな場所で使用されるようになっているからです。日本全国の各地域で営業している薬局も、自宅で微生物が検出されない薬剤を使用したい患者のために必要な対応をおこなっています。微生物が検出されない薬剤を調剤するための設備を設置する薬局も増えていて、国内のさまざまな地域で微生物が検出されない薬剤を容易に入手できるようになりました。
微生物が検出されない薬剤の調剤は2種類の方法でおこなうことができ、最終滅菌法という方法で調剤されることもあります。最終滅菌法の特徴は、調剤をする薬剤を入れ物の中に入れた後で滅菌をおこなうことです。
この方法で調剤をした微生物が検出されない薬剤は、滅菌をした後に死滅した微生物の量を計測することが必要です。このような検査を適切におこなうことにより、微生物が死滅していることを確認できます。
薬剤師は無菌操作法という方法で微生物が検出されない薬剤を調剤することもできます。無菌操作法で調剤するためには,微生物が無菌の薬剤の中に交じり込む危険性を管理することが必要です。
微生物が検出されない薬剤の中に混じらないようにするための重要なポイントは、使用する原材料の段階から管理を適切におこなうことです。使用する材料を滅菌してから無菌の薬剤を調剤することもあります。