ハッシーの薬剤師のアルバイト大百科

2023年08月28日

調剤をおこなう場所である調剤室

薬局で働いている薬剤師が調剤の仕事をしているのは調剤室という部屋です。調剤の仕事はこの場所でしなければいけないので、薬局には必ず調剤室が1か所以上設置されています。調剤室を作れば調剤の仕事ができるわけではなく、調剤をするためには調剤室が法令で決められた基準に従って作られていることが必要です。こうした基準をクリアしている調剤室を設置していない薬局は営業することができないので、日本全国で営業している薬局には全て基準を満たした調剤室が作られています。この記事では、調剤室を作るために守らなければいけない基準について解説します。

6.6平方メートル以上の大きさが必要な調剤室

薬局の中に薬剤師が調剤をすることができる調剤室を設置する場合には、部屋の中の大きさを一定以上の大きさにすることが必要です。調剤室を作るためには、少なくとも6.6平方メートル以上の広さのスペースが必要になります。

従って薬局内に調剤室を作るためには、まず調剤を設置するスペースの大きさが6.6平方メートル以上あるかどうか実際に測って確認することになります。

正方形の調剤室を作る時の一辺の長さ

6.6平方メートルの調剤室を作りたい場合、気をつけなければいけないのは部屋の中の一辺の長さです。1辺の長さを6.6メートルにすると、部屋の中の面積は43平方メートル以上になるので、法令の基準よりも非常に広くなってしまいます。

調剤室の広さには上限がないので43平方メートル以上でも構わないのですが、部屋の中が広すぎても調剤がしにくくなるので、適度な大きさに設計する必要があります。6.6平方メートルの正方形の調剤室を作るために必要となる、部屋の中の一辺の長さはおよそ2.5メートルです。

調剤室は正方形で作る必要はなく、6.6平方メートル以上の大きさがあれば長方形の形にすることもできます。横の長さが2.2メートルで、縦の長さが3メートルの部屋でも6.6平方メートルの大きさになるので、調剤室が作れます。

調剤室の床や天井を作るための方法

薬剤師が調剤をする場所である調剤室は、床や天井も決められた方法で作らなければいけないことが法令で決められています。床や天井を作るために使用することができるのは木材の板です。

コンクリートを使用して調剤室の床や天井を作ることもできます。その他に、これらに準ずる材料を使用して床や天井を作ることもできます。


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